| 1 | 主はモーセに言われた、 |
| 2 | 「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。 |
| 3 | あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、 |
| 4 | 青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、 |
| 5 | あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、 |
| 6 | ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、 |
| 7 | 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。 |
| 8 | また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。 |
| 9 | すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。 |
| 10 | 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。 |
| 11 | あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。 |
| 12 | また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。 |
| 13 | またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。 |
| 14 | そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。 |
| 15 | さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。 |
| 16 | そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。 |
| 17 | また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。 |
| 18 | また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。 |
| 19 | 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。 |
| 20 | ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。 |
| 21 | あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。 |
| 22 | その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。 |
| 23 | あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。 |
| 24 | 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、 |
| 25 | またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。 |
| 26 | また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。 |
| 27 | 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。 |
| 28 | またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。 |
| 29 | また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。 |
| 30 | そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。 |
| 31 | また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。 |
| 32 | また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。 |
| 33 | あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。 |
| 34 | また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。 |
| 35 | すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。 |
| 36 | それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。 |
| 37 | また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。 |
| 38 | その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。 |
| 39 | すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。 |
| 40 | そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。 |