| 1 | あなたはまたアカシヤ材で祭壇を造らなければならない。長さ五キュビト、幅五キュビトの四角で、高さは三キュビトである。 |
| 2 | その四すみの上にその一部としてそれの角を造り、青銅で祭壇をおおわなければならない。 |
| 3 | また灰を取るつぼ、十能、鉢、肉叉、火皿を造り、その器はみな青銅で造らなければならない。 |
| 4 | また祭壇のために青銅の網細工の格子を造り、その四すみで、網の上に青銅の環を四つ取り付けなければならない。 |
| 5 | その網を祭壇の出張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにしなければならない。 |
| 6 | また祭壇のために、さおを造らなければならない。すなわちアカシヤ材で、さおを造り、青銅で、これをおおわなければならない。 |
| 7 | そのさおを環に通し、さおを祭壇の両側にして、これをかつがなければならない。 |
| 8 | 祭壇は板で空洞に造り、山で示されたように、これを造らなければならない。 |
| 9 | あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために長さ百キュビトの亜麻の撚糸のあげばりを設け、その一方に当てなければならない。 |
| 10 | その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。 |
| 11 | また同じく北側のために、長さ百キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。 |
| 12 | また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。 |
| 13 | また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。 |
| 14 | そしてその一方に十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。 |
| 15 | また他の一方にも十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。 |
| 16 | 庭の門のために青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織った長さ二十キュビトのとばりを設けなければならない。その柱は四つ、その座も四つ。 |
| 17 | 庭の周囲の柱はみな銀の桁でつなぎ、その鉤は銀、その座は青銅にしなければならない。 |
| 18 | 庭の長さは百キュビト、その幅は五十キュビト、その高さは五キュビトで、亜麻の撚糸の布を掛けめぐらし、その座を青銅にしなければならない。 |
| 19 | すべて幕屋に用いるもろもろの器、およびそのすべての釘、また庭のすべての釘は青銅で造らなければならない。 |
| 20 | あなたはまたイスラエルの人々に命じて、オリブをつぶして採った純粋の油を、ともし火のために持ってこさせ、絶えずともし火をともさなければならない。 |
| 21 | アロンとその子たちとは、会見の幕屋の中のあかしの箱の前にある垂幕の外で、夕から朝まで主の前に、そのともし火を整えなければならない。これはイスラエルの人々の守るべき世々変らざる定めでなければならない。 |