| 1 | わが子よ、あなたがもし隣り人のために保証人となり、他人のために手をうって誓ったならば、 |
| 2 | もしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、あなたの口の言葉によって捕えられたならば、 |
| 3 | わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、あなたは隣り人の手に陥ったのだから。急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。 |
| 4 | あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたを、まどろませず、 |
| 5 | かもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、おのれを救え。 |
| 6 | なまけ者よ、ありのところへ行き、そのすることを見て、知恵を得よ。 |
| 7 | ありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、 |
| 8 | 夏のうちに食物をそなえ、刈入れの時に、かてを集める。 |
| 9 | なまけ者よ、いつまで寝ているのか、いつ目をさまして起きるのか。 |
| 10 | しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまぬいて、またしばらく休む。 |
| 11 | それゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、乏しさは、つわもののようにあなたに来る。 |
| 12 | よこしまな人、悪しき人は偽りの言葉をもって行きめぐり、 |
| 13 | 目でめくばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、 |
| 14 | よこしまな心をもって悪を計り、絶えず争いをおこす。 |
| 15 | それゆえ、災は、にわかに彼に臨み、たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。 |
| 16 | 主の憎まれるものが六つある、否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。 |
| 17 | すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、 |
| 18 | 悪しき計りごとをめぐらす心、すみやかに悪に走る足、 |
| 19 | 偽りをのべる証人、また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。 |
| 20 | わが子よ、あなたの父の戒めを守り、あなたの母の教を捨てるな。 |
| 21 | つねに、これをあなたの心に結び、あなたの首のまわりにつけよ。 |
| 22 | これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを守り、あなたが目ざめるとき、あなたと語る。 |
| 23 | 戒めはともしびである、教は光である、教訓の懲らしめは命の道である。 |
| 24 | これは、あなたを守って、悪い女に近づかせず、みだらな女の、巧みな舌に惑わされぬようにする。 |
| 25 | 彼女の麗しさを心に慕ってはならない、そのまぶたに捕えられてはならない。 |
| 26 | 遊女は一塊のパンのために雇われる、しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。 |
| 27 | 人は火を、そのふところにいだいてその着物が焼かれないであろうか。 |
| 28 | また人は、熱い火を踏んで、その足が、焼かれないであろうか。 |
| 29 | その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。 |
| 30 | 盗びとが飢えたとき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。 |
| 31 | もし捕えられたなら、その七倍を償い、その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。 |
| 32 | 女と姦淫を行う者は思慮がない。これを行う者はおのれを滅ぼし、 |
| 33 | 傷と、はずかしめとを受けて、その恥をすすぐことができない。 |
| 34 | ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、恨みを報いるとき、容赦することはない。 |
| 35 | どのようなあがない物をも顧みず、多くの贈り物をしても、和らがない。 |